墓地管理者の調べ方:墓じまいのときに知っておくべき7つの探す方法

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墓地管理者の調べ方

「墓地管理者がわからない!」

「墓地管理者ってどう調べるの?」

「墓地管理者はどこにいるの?」

墓地管理者が必要だと言われても、どこを調べればいいのかわかりませんよね。

実は、墓じまいや改葬をするときには、墓地管理者のサインや押印が必ず必要なんです。

この記事では、墓じまいや改葬に必要な墓地管理者の調べ方のコツを紹介します

この記事でわかること
  • 墓地管理者がわからない場合の調べ方
  • 墓地管理者の役割と必要性について
  • 墓地の種類ごとの管理者について
  • 管理者が不明な場合の対策方法
目次

墓地管理者の調べ方を詳しく解説

墓地管理者の調べ方を詳しく
  • 墓地管理者とは?
  • 墓地管理者を調べる7つの方法
  • 自治体に問い合わせる
  • 親族や知人に問合せる
  • 地区の古老に問い合わせる
  • 石材店に問い合わせる
  • 葬儀社に問い合わせる
  • お寺に問い合わせる
  • 登記簿謄本をしらべる
  • どうしてもわからないときの対策
  • お墓(土地)の所有権の登記
  • 墓地管理者を決めて届け出する
  • 墓地管理組合を作ってもらう

墓地管理者とは?

墓地管理者とは?

墓地管理者は、墓地の維持・管理を行う重要な存在です。

墓地管理者の役割は、墓地の清掃や修繕、利用者からの問い合わせ対応、法的な書類の管理など

墓じまいには墓地管理者が必ず必要です。

墓地の種類によって、墓地管理者が違います。

種類所有者墓地管理者
お寺宗教法人住職
民間墓地公益法人管理会社
公営墓地自治体職員
個人墓地個人個人
共同墓地町内会や個人町内会長など

所有者は墓地がある土地の所有者で、所有者の依頼で墓地管理者が管理・整備をしています。

お寺

お寺の中にある墓地(土地)は、お寺という宗教法人の所有になります。

墓地管理者は人でなくてはならないので、そのお寺(宗教法人)の住職になります。

つまり、次のような仕組みになっています。

  • 墓地(土地)はお寺(宗教法人)の土地
  • 使用者は永代使用料をお寺に払う
  • 使用者は石材店から墓石を買って立てる
  • 住職がお墓を管理・維持する

お寺の中には管理会社に依頼してるお寺もあります

民間墓地・霊園

民間霊園は、公益法人が運営する墓地です。

公益法人とは、公益の増進を図るのを目的とした民間の法人です。一般社団法人とNPO法人の中間に位置します。

墓地(土地)は公益法人が所有し、管理者は職員です。

公営墓地

公営墓地は、地方自治体が運営する墓地です。

市営墓地や町営墓地のことで、永代使用料と年間管理料が非常に安いのが特徴です。

墓地(土地)は自治体(市や町)の持ち物で、管理者は役場の職員です。

個人墓地

個人墓地は、個人が所有している土地に立っている墓地です。一族が代々利用しています。

墓埋法(昭和23年施行)以前からある墓地で、都道府県知事の許可がない墓地は無許可墓地、許可を受けた墓地をみなし墓地と呼びます。

みなし墓地は、役場にある墓地台帳に、所有者と管理者が登録されています。

無許可墓地の場合は、役場と相談して登録するようにします。

共同墓地

共同墓地は、複数の家族や地域住民が共同で利用されてる墓地です。

こちらも墓埋法(昭和23年施行)以前からある墓地が多く、みなし墓地として登録されていれば、役場の墓地台帳に記載があります。

登録されてない場合(無許可の場合)は、役場に相談すると、墓地組合を立ち上げるように指示されます。

墓地組合の管理者は町会長とか今まで管理してきた方になってもらうケースが多いです。

次に、墓地管理者の調べ方を詳しく解説します。

墓地管理者を調べる7つの方法

墓地管理者を調べる7つの方法

お墓がお寺や管理霊園にあれば、住職や管理会社に問い合わせるとすぐに分かります。

個人墓地や共同墓地、よくわからない墓地の墓地管理者を調べるには、7つの方法があります。

  • 自治体に問い合わせる
  • 親族や知人に問い合わせる
  • 地区の古老に問い合わせる
  • 石材店に問い合わせる
  • 葬儀社に問い合わせる
  • お寺に問い合わせる
  • 登記簿謄本を調べる

1. 自治体に問い合わせる

自治体に問い合わせる

よくわからない墓地の管理者を調べる最初のステップは、自治体への問い合わせです。

自治体には墓地管理者の届け出が義務付けられており、記録(墓地台帳)があります

自治体の墓地台帳を見れば、正確な情報を得られ、手続きもスムーズに進められます。

2. 地元の親族や知人に問い合わせる

親族や知人に問合せる

墓地の管理者を知っている可能性が高いのは、親族、知人です。

たとえお墓参りには来ていなくとも、親戚の誰が立てたのか、誰が守ってきたのか、管理してきたのか、知ってる方も意外にいらっしゃいます。

墓じまいの連絡のついでに、誰に相談すれば良いのか、誰が祭祀承継者なのかを聞いてみるのをおすすめします。

3. 町内会長や自治会長に問い合わせる

地区の古老に問い合わせる

地域の町内会長や自治会長も、墓地の管理者についての情報を持っているのが多いです。

共同墓地にあるお墓の数だけ関係者がいるので、こういった問合せも数多く受けてるはずだからです。

地域のまとめ役の方たちは地域の様々な問題に対応しており、墓地管理者の情報も管理しています。

現町内会長だけでなく、経験者の方たちにもお話をお伺いしてみましょう。

4. 石材店に問い合わせる

石材店に問い合わせる

いつの時代でも、墓地は石材店が立てます。

墓地を立てたり売った石材店には、その墓地に関する記録が残ってるはずです

地域の石材店を何件も回って、その墓地の記録がないか探してみるのもひとつの手です。

5. 葬儀社に問い合わせる

葬儀社に問い合わせる

葬儀社も墓地についての情報を持っているケースがあります。

法事やお葬式などで、お墓の所有者と関わるのが多いからです。

葬儀社への問い合わせで、管理者の情報を得られる可能性があります。

6. お寺に問い合わせる

お寺に問い合わせる

特に古い墓地の場合、お寺が管理しているときがあります。

実際の管理者が誰なのか、お寺に問い合わせをすれば判明する可能性があります。

お墓は閉眼供養や魂入れをする必要があるので、記録が残ってるかもしれません

7. 登記簿謄本を調べる

登記簿謄本を調べる

最終的に、登記簿謄本を確認するのが有効です。

土地にはかならず所有者がいて、登記簿謄本には土地の所有者情報が記載されています。

個人墓地なら、墓地(土地)の所有者が管理者になります。

共同墓地なら、墓地(土地)の所有者に墓地管理組合を作ってもらいましょう。

どうしてもわからないときの対策

どうしてもわからないとき

墓地管理者がいない場合、一般的に次の3つの対策が考えられます.

  • お墓(土地)の所有権の登記
  • お墓の管理者を決める
  • 墓地管理組合を作ってもらう

お墓(土地)の所有権の登記

お墓(土地)の所有権を登録

登記簿謄本に墓地として登録してない場合とか、すでに亡くなってる人の場合です。

その場合は役場や法務局などと相談してから、祭祀財産もしくは相続財産として所有権の登記を行います。

その後に管理者も決めてから、役場の墓地台帳に登録しましょう。

墓地管理者を決めて届出する

墓地管理者を決めて届け出る

墓地台帳に管理者が載っていない場合とか、亡くなってるときもあります。

その場合、新たに管理者を決めて、自治体に届け出る必要があります。

土地の登記簿謄本に載ってる所有者が管理者になります。

墓地管理組合を作ってもらう

墓地管理組合を作ってもらう

共同墓地なのに墓地台帳に載ってなかったときには、町会長や自治会長に墓地管理組合をつくってもらいましょう。

墓地管理組合は、墓地の管理運営を共同で行うための組織です。

管理者は町会長や自治会長にやってもらいます。

いずれにせよ、役場と相談ですね

墓地管理者の調べ方に関するその他の情報

墓地管理者のその他の情報
  • 墓地管理者の責任と義務
  • 墓じまいの書類とは?
  • おすすめの代行業者3選

墓地管理者の責任と義務

墓地管理者の責任と義務

墓地管理者は次のような責任と義務があります。(参考:墓埋法

  • 図面や帳簿の管理
  • 自治体への報告
  • 墓地全体の維持管理・保全

図面や帳簿の管理

墓地管理者は、図面や帳簿の管理が義務付けられています。

  • 墓地使用者等の住所及び氏名
  • 埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
  • 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
  • 墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類(引用:墓地埋葬法規則7条)

これらの図面や帳簿は、開示要請があれば開示しなくてはならないと規定されています。

墓じまいの際には、これらの帳簿を閲覧して、中に誰が、何柱入っているのかなどを確認しましょう。

自治体への報告

墓地管理者は、自治体への報告も行います。

毎月の埋葬や火葬の状況を5日までに報告する義務があります。

自治体への報告が行われて、墓地の状況が正確に把握され、適切な管理が可能となります。

墓地全体の維持管理・保全

墓地管理者は、墓地の共用部分の環境整備や掃除も行います。

これにより、利用者が快適に訪問できる環境が維持されます。

例えば、ある霊園では、管理者が定期的に共用部分の清掃を行い、利用者から高評価を得ています。

利用者に快適に墓地を訪れてもらえるように、共用部分の整備が管理者によって行われています。

墓じまいの書類とは?

墓じまいに必要な書類

墓じまいを行う際には、基本的に3つの書類が必要です。

  • 埋葬許可証
  • 受入証明書
  • 改葬許可証

埋葬許可証

通常の葬儀の場合の書類の流れはこちらです。

  • 役場に死亡届と同時に火葬許可申請書を提出
  • 火葬許可証を発行してもらう
  • 火葬場に火葬許可証を提出する
  • 火葬執行済の印を押してもらうと、埋葬許可証になる
  • 納骨の際、お寺や霊園に埋葬許可証を提出

地域によっては、火葬許可証ではなく埋火葬許可証の場合もありますし、埋葬許可証があらたに出されるところもあります。

墓じまいのときには、納骨済みの墓地管理者から埋葬許可証をもらい、新しい供養先の墓地管理者へ渡します。

なので、遺骨の移動の際にはかならず埋葬許可証が必要になります。

受入証明書

受入証明書は新しい供養先に交付してもらう書類です。

改葬許可証

改葬許可証は、自治体から発行してもらう書類で、自治体のHPから申請書をダウンロードして記入します。

改葬許可申請書と受入証明書、埋葬許可証を、お墓がある自治体の窓口に提出して、改葬許可証を発行してもらいます。

改葬許可証が発行されれば、墓じまいできます。

くわしい墓じまいのやり方はこちらをご覧ください⇒ 墓じまいのやり方

書類は代行業者にお願いできます

おすすめの代行業者3選

おすすめの代行業者

墓じまいするときのおすすめの代行業者を3社紹介します。

所有者や管理者がわからないときにも、一度相談されるのをおすすめします。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

わたしたちの墓じまい
引用元:わたしたちの墓じまい

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

  • お墓の撤去
  • 離檀代行・サポート
  • 行政手続きサポート
  • 撤去業者持ち込み交渉
  • 墓じまい全体のサポート

代行業者には珍しく、離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

公式サイトで詳しいサービス内容や金額をご確認ください。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

イオンのお葬式-墓じまい
引用元:イオンのお葬式

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

  • 行政手続き
  • お骨の取り出し
  • 墓石の解体・処分
  • 墓地を更地に戻す
  • お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 詳しい金額はこちら /

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

信頼のお墓のミキワ-墓じまい
引用元:信頼のお墓のミキワ

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

  • 行政手続き代行
  • ご遺骨の取り出し
  • 墓石の解体・処分
  • 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いできます。38,500円(税込み)です。

公式サイトから詳細をご確認ください。

まとめ:墓地管理者の調べ方:墓じまいのときに知っておくべき7つの探す方法

この記事のまとめです。

  • 墓地管理者がわからない場合、まず自治体に問い合わせる
  • 墓地管理者の情報は自治体の墓地台帳に記録されている
  • 墓じまいや改葬には墓地管理者のサインや押印が必要
  • 地元の親族や知人に管理者を問い合わせる
  • 地区の古老に墓地管理者の情報を尋ねる
  • 石材店に墓地の管理者情報を確認する
  • 葬儀社に管理者について問い合わせる
  • お寺に管理者情報を問い合わせる
  • 登記簿謄本を調べて土地の所有者を確認する
  • 共同墓地の場合、町内会長や自治会長が管理者を知っているかも
  • 墓地の種類により管理者が異なる
  • お寺の墓地は住職が管理者であるのが多い
  • 民間霊園は公益法人の職員が管理者
  • 公営墓地は自治体の職員が管理者
  • 個人墓地は土地の所有者が管理者であるのが多い
  • どうしても管理者がわからない場合は、役場と相談
  • 墓地管理者が必要な手続きには埋葬許可証の発行
  • 墓地管理者は墓地の清掃や修繕も行う役割がある
  • 墓地管理者の確認には、地域の歴史や古い記録が参考になる

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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