「お墓を継ぐ人がいないけれど?」
「墓じまいは、本当に必要なのか」
「お金がなくて墓じまいできない」
と悩んでいませんか。
少子高齢化やライフスタイルの変化に伴い、お墓の維持が難しくなるケースは増えています。
お墓を守る人がいない状況で、墓じまいが必要かという問題は、多くの人にとって切実な悩みです。
この記事では、墓じまいを検討する際に知っておくべき、後悔しないための判断基準やメリット・デメリットを詳しく解説します。
また、田舎の墓を放置した場合の撤去リスクや法律上の問題、墓じまいをすると不幸になる、良くないといった不安にもお答えします。
さらに、墓じまいをしなくても大丈夫、しなくていいケースはあるのか、墓じまいにお金がない時はどうすれば良いのか、そしてお金がかからない墓じまいはどうすればいいのか?といった費用面の課題まで、あらゆる角度から掘り下げていきます。
この記事を最後まで読めば、あなたにとって最適な選択肢が見つかります。
- 墓じまいが必要なケースと不要なケースの違い
- お墓を放置した場合の具体的なリスクや法律上の注意点
- 墓じまいのメリットと後悔しないためのデメリット対策
- 費用を抑えて墓じまいを進めるための具体的な方法
お墓の継承に悩むなら墓じまいは必要か?

- お墓を守る人がいない場合の選択肢
- 墓じまいをしないメリット・デメリット
- 墓じまいをすると後悔するパターンとは?
- 墓じまいをすると不幸になるは迷信?
- 墓じまいは良くないという意見の背景
- お墓の放置や無視は法律違反になるのか
お墓を守る人がいない場合の選択肢

お墓を守る人がいない、いわゆる承継者不在の問題に直面した場合、いくつかの選択肢が考えられます。
結論から言うと、墓じまいをして永代供養などに切り替えるのが一般的ですが、他の方法も存在します。
その理由は、現代の社会構造の変化にあります。
子どもが遠方に住んでいたり、生涯独身であったりと、従来のように子孫が代々お墓を継承するスタイルが困難になっているためです。
具体的な選択肢としては、まず「墓じまい」が挙げられます。
これは現在のお墓を撤去し、取り出した遺骨を永代供養墓や納骨堂、樹木葬といった新しい場所に移す方法です。
これにより、将来的な管理の負担がなくなります。
次に、親族に継承を依頼する方法も考えられます。
民法上、お墓の承継者は長男でなければならないという決まりはなく、話し合いの上で甥や姪など、血縁関係のある親族に引き継いでもらうことも可能です。
ただし、相手の負担になるため、慎重な相談が不可欠です。
最後に、お墓の管理代行サービスを利用する方法もあります。
これは墓じまいをせず、定期的にお墓の清掃やお参りを専門業者に委託するものです。
これにより、お墓を維持しながら管理の負担を軽減できます。
以上のことから、承継者がいない場合は、ご自身の状況や親族の意向を考慮し、墓じまい、親族への継承依頼、管理代行といった複数の選択肢から最適な方法を検討することが大切になります。
墓じまいをしないメリット・デメリット

墓じまいをせず、現状のお墓を維持し続けることには、メリットとデメリットの両面が存在します。
これらを正しく理解することが、後悔のない選択に繋がります。
墓じまいをしないメリット
最大のメリットは、先祖から受け継いできたお墓という「心の拠り所」を維持できる点です。
お盆やお彼岸に家族や親族が集まり、お墓参りをする場所があることは、故人を偲び、家族の繋がりを再確認する上で大きな意味を持ちます。
また、将来、遺骨を納める場所を探す必要がないという安心感も得られます。
墓じまいをしないデメリット
一方、デメリットは主に管理と費用の負担です。
お墓がある限り、定期的な清掃や草むしりといった物理的な管理が必要になります。
また、霊園や寺院に支払う年間管理費や、寺院墓地の場合は檀家としてのお布施や寄付といった金銭的な負担も継続します。
さらに、最も大きなリスクは、管理が滞り、最終的に「無縁墓」となってしまう可能性です。
管理費の滞納が続くと、墓地の管理者によってお墓が撤去され、遺骨が合祀墓に移されてしまう恐れがあります。
メリット | デメリット | |
精神面 | ・先祖代々の心の拠り所を維持できる ・家族や親族との繋がりを再確認できる | ・管理ができないことへの精神的負担 ・無縁墓になることへの不安 |
物理・金銭面 | ・将来、納骨する場所の心配がない | ・定期的な清掃などの管理負担 ・年間管理費や檀家料などの継続的な費用 |
将来性 | ・伝統的な供養の形を次世代に残せる | ・承継者が見つからない場合、無縁墓になるリスク |
このように、お墓を維持することには精神的な価値がある一方で、現実的な負担も伴います。
これらの点を天秤にかけ、ご自身の状況に合った判断を下すことが求められます。
墓じまいをすると後悔するパターンとは?

墓じまいを進めた結果、「やらなければよかった」と後悔するケースも少なくありません。
後悔を避けるためには、事前に典型的な失敗パターンを把握しておくことが大切です。
最も多い後悔のパターンは、親族への相談不足によるトラブルです。
自分にとっては管理の負担でしかないお墓でも、他の親族にとっては大切な心の拠り所である場合があります。
相談なしに墓じまいを進めてしまうと、「なぜ勝手なことをしたのか」と親族関係に深刻な亀裂を生む原因となります。
次に、供養する対象を失ったことによる喪失感も挙げられます。
墓じまいをして遺骨を合祀墓などに移した場合、個別にお参りする対象としての「お墓」がなくなります。
これまでお墓に手を合わせることで故人を偲んできた人にとっては、思いを馳せる場所を失い、寂しさや虚しさを感じるようになるのです。
また、費用に関する想定外の出費も後悔に繋がります。
墓石の撤去費用だけでなく、寺院墓地の場合は「離檀料」として高額な費用を請求されることがあります。
事前に見積もりや相談を十分に行わなかったために、予想以上の出費となり、経済的にも精神的にも追い詰められてしまうケースです。
これらのことから、墓じまいで後悔しないためには、第一に親族との十分な話し合い、第二に墓じまい後の供養方法の慎重な検討、そして第三に費用の事前確認が不可欠であると言えます。
墓じまいをすると不幸になるは迷信?

「墓じまいをすると罰が当たる」「ご先祖様に申し訳なく、不幸になるのではないか」といった不安を抱く人は少なくありません。
しかし、結論から言うと、これは宗教的な根拠のない迷信であると考えられます。
なぜなら、仏教をはじめとする多くの宗教において、供養で最も大切なのは「故人を想う心」や「感謝の気持ち」だからです。
お墓という物理的な形に固執するよりも、時代や状況に合わせて、自分たちが無理なく続けられる形で供養を続けることの方が、ご先祖様にとっても喜ばしいことだと解釈できます。
むしろ、管理ができずに放置され、雑草が生い茂り荒れ果てた「無縁墓」になってしまうことの方が、ご先祖様に対して心苦しい状況と言えるのではないでしょうか。
墓じまいは、お墓を粗末に扱う行為ではありません。
これまでの感謝を伝え、きちんと供養(閉眼供養)を行った上で、遺骨をより管理しやすい新しい場所へ移し、永代にわたって供養してもらうための前向きな選択です。
確かに、先祖代々のお墓を閉じることへの心理的な抵抗感は自然な感情です。
しかし、「不幸になる」という考えに囚われる必要はありません。
大切なのは、ご先祖様への感謝の気持ちを忘れず、責任を持って供養の形を整えること。
そう考えれば、墓じまいも立派な供養の一つであることが理解できるはずです。
墓じまいは良くないという意見の背景

墓じまいを検討する中で、親族などから「良くない」と反対されることがあります。
このような反対意見の背景には、いくつかの理由が考えられます。
一つは、伝統的な価値観や先祖崇拝の考え方です。
特に年配の世代には、「先祖代々のお墓は子孫が守り続けるべきもの」という考えが根強く残っています。
彼らにとって、お墓は単なる遺骨の保管場所ではなく、一族のルーツや歴史そのものであり、それを無くすことはご先祖様への裏切り行為のように感じられるのです。
もう一つの理由は、寺院との関係性です。
菩提寺(先祖代々お世話になっているお寺)に墓地がある場合、墓じまいは「離檀(檀家をやめること)」を意味します。
長年にわたり築いてきたお寺との繋がりが途絶えることへの寂しさや、離檀に伴うトラブルを懸念して反対するケースもあります。
さらに、単純に「お墓参りをする場所がなくなるのが寂しい」という感情的な理由も大きいでしょう。
お墓を、故人と対話できる唯一の場所だと考えている人にとって、墓じまいをされることは心の拠り所を奪われるに等しいと感じられます。
このように、「墓じまいは良くない」という意見は、単なる感情論ではなく、それぞれの人が持つ価値観や故人への想いに根差しています。
したがって、墓じまいを進める際には、これらの背景を理解し、相手の気持ちに寄り添いながら、なぜ墓じまいが必要なのかを丁寧に説明し、理解を求めていく姿勢が不可欠です。
お墓の放置や無視は法律違反になるのか

「お墓の管理ができないから、そのまま放置しても良いのだろうか」「管理費の督促を無視し続けたら、法律違反になるのか」という疑問を持つ方もいるかもしれません。
まず、お墓を放置すること自体が、直接的に刑法上の「法律違反」になるわけではありません。
ただし、関連する法律や契約上の義務を無視すれば、様々な問題が生じます。
「墓地、埋葬等に関する法律」との関係
遺骨を移動させる際には、「墓地、埋葬等に関する法律」で定められた「改葬許可」を自治体から得る必要があります。
もし、管理者に無断でお墓から遺骨を取り出して別の場所に移したり、散骨したりした場合、この法律に違反する可能性があります。
管理費の滞納と民事上の問題
霊園や寺院とは、墓地を使用するための契約を結んでいます。
管理費の支払いは、その契約に基づく義務です。
したがって、管理費の滞納や督促の無視を続けると、契約違反(債務不履行)となり、墓地の使用者に対して民事訴訟を起こされる可能性があります。
裁判で支払い命令が出れば、未払い分と延滞損害金を一括で請求されることになります。
無縁墓と墓地管理者の権利
管理費の滞納が長期間続くと、墓地の管理者は所定の手続き(官報への掲載と墓地への立て札による告知を1年間行うなど)を経た上で、そのお墓を「無縁墓」として整理できます。
これを「改葬」と呼び、墓石は撤去され、中の遺骨は他の無縁仏と一緒に合祀墓へ移されます。
こうなると、二度と個別の遺骨を取り出すことはできません。
要するに、お墓の放置や無視は刑事罰の対象にはなりにくいものの、契約上の義務違反や法律で定められた手続きの無視に繋がり、最終的にはお墓を失うという重大な結果を招くということです。
【状況別】墓じまいは本当に必要か判断する

- 墓じまいをしなくても大丈夫なケースとは
- 田舎の墓を放置した場合の撤去リスク
- お金がない時の対処法
- お金がかからないようにするには?
- 結局、墓じまいは必要かどうかの判断基準
墓じまいをしなくても大丈夫なケースとは

基本的には、承継者がおらず管理ができないお墓は墓じまいを検討すべきですが、中には「墓じまいをしなくても大丈夫」としなくていい、と言える例外的なケースも存在します。
最も典型的なのは、誰の所有地でもない山中などに古くから存在する、いわゆる「個人墓」のような場合です。
墓地の管理者(霊園や寺院)が存在せず、年間管理費の支払い義務もありません。
また、人里離れた場所にあれば、お墓が荒れても他人に迷惑をかける可能性は低いでしょう。
このような場合は、積極的にお金をかけて墓じまいをする必要性は低いと考えられます。
ただし、その土地が私有地や国有地である場合は、不法占拠と見なされるリスクが残ります。
あくまで、古くからの慣習で黙認されているようなケースに限られます。
また、墓じまいをするのではなく、「管理の負担だけを軽減する」という選択肢もあります。
例えば、お墓参りや清掃を代行してくれるサービスを利用する方法です。
これならば、お墓を維持したまま、遠方に住んでいるなどの理由で管理ができないという問題を解決できます。
親族の中に「お墓は残してほしい」という意見がある場合には、有効な折衷案となり得ます。
以上の点を踏まえると、「管理者が存在しない」「他人に迷惑をかける可能性が極めて低い」「管理代行サービスなどで負担を軽減できる」といった特定の条件下では、必ずしも墓じまいを急ぐ必要はないと言えます。
田舎の墓を放置した場合の撤去リスク

田舎にあるお墓を管理できず、そのまま放置してしまった場合、最終的には撤去されるリスクがあります。
そのプロセスや対応は、お墓がある場所(墓地の種類)によって異なります。
公営墓地の場合
市町村などが運営する公営墓地では、管理費が滞納されると、まず督促状が送付されます。
それでも支払いや連絡がない場合、前述の通り、官報への掲載や立て札での告知といった法的な手続きが1年以上かけて行われます。
この期間を過ぎても申し出がなければ、墓地使用権が取り消され、墓石は撤去・処分されてしまいます。
ただし、公営墓地は税金で運営されているため、撤去費用を捻出できず、実際には数年間放置されたままになることも少なくありません。
民営霊園の場合
宗教法人や民間企業が運営する民営霊園は、対応がより迅速で厳しい傾向があります。
契約内容にもよりますが、管理費の滞納が一定期間続くと、契約解除となり、比較的速やかに墓石撤去になります。
この場合も、官報への掲載や立て札での1年間の告知といった法的な手続きが必要で、遺骨は合祀墓に移されます。
寺院墓地の場合
お寺の境内にある墓地の場合、対応はお寺の方針によって様々です。
しかし、檀家としての関係性があるため、いきなり官報への掲載や立て札での1年間の告知といった法的な手続きは少ないかもしれません。
まずは住職が親族に連絡を取ろうと試みたり、話し合いの機会を設けたりすることが一般的です。
それでも、どうしようもないときには、法的な手続きが取られ、無縁墓として整理されます。
いずれのケースでも、田舎の墓だからといって放置すれば、いずれは無縁墓として扱われ、撤去されるリスクは避けられません。
大切なご先祖様の眠る場所を失わないためにも、放置は絶対に避けるべきです。
お金がない時の対処法

「墓じまいをしたいけれど、まとまったお金がない」という悩みは深刻です。
墓じまいの費用は、墓石の撤去費用、お布施、離檀料、新しい納骨先の費用などを合わせると、数十万円から時には100万円以上かかることもあります。
お金がない場合に考えられる対処法をいくつか紹介します。
親族に相談して費用を分担する
まず試みるべきなのは、親族への相談です。
お墓は自分一人のものではなく、親族にとっても大切なものです。
墓じまいが必要な理由や費用の内訳を丁寧に説明し、協力を仰ぎましょう。
法律上、祭祀承継者が費用を負担するのが原則ですが、話し合いによって分担できる可能性があります。
メモリアルローンを利用する
金融機関によっては、お墓の購入や墓じまいなどに利用できる「メモリアルローン」や多目的ローンを取り扱っています。
金利は発生しますが、一時的な費用の工面が難しい場合には有効な手段です。
ただし、審査があるため、誰でも利用できるわけではありません。
費用の安い納骨先を選ぶ
墓じまいの費用の中で大きな割合を占めるのが、新しい納骨先の費用です。
この費用を抑えることで、総額を大きく減らすことができます。
例えば、新しいお墓を建てるのではなく、比較的安価な「合祀墓(ごうしぼ)」を選ぶ方法があります。
合祀墓は、他の人の遺骨と一緒に埋葬されるため、費用は数万円程度で済むことが多いです。
供養方法 | 費用相場(1柱あたり) | 特徴 |
合祀墓 | 3万円~10万円 | 最も安価。遺骨は取り出せない。 |
樹木葬(合祀タイプ) | 10万円~30万円 | 墓石の代わりに樹木を墓標とする。 |
納骨堂(合祀タイプ) | 10万円~30万円 | 屋内施設。天候に関わらずお参り可能。 |
新しい一般墓 | 100万円~300万円 | 費用は高いが、従来通りのお墓を維持できる。 |
このように、お金がない場合でも、親族との協力や費用の安い供養方法の選択によって、道が開ける可能性があります。
諦める前に、まずは様々な方法を検討してみることが大切です。
お金がかからないようにするには?

「お金をかけずに墓じまいをすることはできますか?」という質問をいただくことがありますが、残念ながら、完全に無料で行うことは現実的に不可能です。
墓石の撤去や遺骨の取り出しには専門業者の作業が必要であり、行政手続きにも手数料がかかるため、最低限の費用は発生します。
しかし、費用を極限まで抑える方法はいくつか考えられます。
最も費用を抑えられるのは、前述の通り、安価な「合祀墓」に納骨することです。
数万円程度の費用で永代供養をしてもらえます。
また、散骨も選択肢の一つです。
業者に依頼すれば数万円~数十万円の費用がかかります。
自分で散骨を行う「個人散骨」であれば業者費用はかかりませんが、遺骨を2mm以下のパウダー状にする「粉骨」作業が必要で、これには専門業者に依頼すると数万円かかります。
さらに、散骨はどこでもできるわけではなく、自治体の条例や周辺環境への配慮が不可欠であり、トラブルを避けるためには慎重な準備が求められます。
また、当然ですが、墓石の撤去費用は必ずかかります。
全国平均の相場は、1㎡あたり10万円となっています。
いろいろな石材店から相見積もりを取って、なるべく安いところに頼みましょう。
したがって、「お金がかからない墓じまい」は存在しませんが、供養方法の選択次第で費用を数十万円程度に抑えることは可能です。
ご自身の予算と、故人への想いのバランスを考え、最適な方法を見つけることが鍵となります。
まとめ:墓じまいは必要かどうかの判断基準
この記事のまとめです
- お墓を継承してくれる人がいれば、墓じまいは無用
- 管理者がいない場合、放置すれば無縁墓になる
- 墓じまいはご先祖様を粗末にする行為ではない
- 墓じまいは前向きな供養の選択肢の一つ
- 反対する親族がいる場合、十分な話し合いが不可欠
- お墓に手を合わせる場所がなくなる喪失感も考慮する
- 墓じまいすると不幸になるというのは根拠のない迷信
- 管理費の滞納は契約違反であり、最終的に墓石は撤去される
- 山中にある個人墓など、管理者がおらず誰にも迷惑をかけない場合は放置も選択肢
- 管理の負担だけが問題なら、お墓参りの代行サービス利用も検討する
- 田舎の墓でも放置すれば、公営・民営問わず撤去される
- 費用がない場合は、親族との分担やメモリアルローンを検討する
- 納骨先を安価な合祀墓にすることで、総額を大きく抑えられる
- 完全に無料の墓じまいは不可能だが、数十万円に抑える方法はある
- 最も大切なのは、故人を想う気持ちと、自分たちが無理なく続けられる供養の形
- 最終的な判断は、経済状況、親族の意向、自身の価値観を総合的に考慮

最後まで読んでいただきありがとうございました!
厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要