「お墓から1人だけ移動したい」
「母親の遺骨だけ取り出したい」
「父親だけを手元で供養したい」
こんなお墓の悩みを持ってる方の疑問にお答えします。
先祖代々のお墓の中から、両親の遺骨だけ取り出して近くで供養したいけど・・・
そう思われる方は多いですが、どうしたら良いのかわからないのではないでしょうか。
そこで、どうしたら1人だけ移動できるのか、その手順や注意点を解説していきます。
参考:墓じまいの方法
- お墓から1人だけの遺骨を移動する手順
- 改葬許可申請書の提出方法と必要書類
- 供養先が異なる場合でも問題ない
- 移動の理由や注意点、トラブル対策
お墓から1人だけ移動するのは可能?

お墓から遺骨を移動することを改葬といいます。
最近ではお墓を撤去する墓じまい(改葬)がとても多いですが、お墓を撤去せずに遺骨を移動することも改葬といいます。
- 1人でも全員でも改葬できる
- 供養先が違っていても大丈夫
- お墓の移動は良くないと言われるけど?
- 基本的にお墓は祭祀承継者のもの
1人でも全員でも改葬できる

改葬の手順は法律で決まっていて、役場に改葬許可申請書を提出して許可してもらいます。
その改葬許可申請書は、お墓全体ではなくて、1枚につき1人の名前で申請します。
もしも、先祖代々のお墓で10人くらい入っていたら、10枚提出します。自治体によっては別紙で良いところもあります。
引用元:松本市役所
なので、お墓の中の遺骨はそれぞれ別々に管理されていますので、全部でも、1人分だけでも移動できます。

1人だけ移すのを一部改葬といいます
参考:墓じまいのやりかた
供養先が違っていても大丈夫


全員分のお骨を取り出して、それぞれ別々の供養先へ移動することも問題ありません。
もちろん、異なる宗教施設や違う方法での供養も可能です。
もちろん、父親や母親の遺骨だけを、同じお墓に入れずに手元供養したり散骨するのも大丈夫です。
供養先が違っていても良い理由は、誰にでも信教の自由があるからです。
お墓を移すのは良くないと言われるけど?


お寺さんからお墓の移動が良くないと言われることもありますが、法律的にはまったく問題ありません。
お寺さんがそう言ってくるのは、お墓や檀家が収入源だから・・・と思うことです。
そもそも、お墓の移動が一部で敬遠される理由は、伝統や先祖の霊を動かすことへの心のなかの抵抗感からです。
でも、年に1回しかお墓参りに来ないよりも、年に何回も来てくれたほうがご先祖様たちも喜ぶのではないでしょうか。



心のなかの抵抗感は単なるホラーやオカルトの見すぎです
仏教でのお墓の意味とは?
多くの仏教宗派では、人が亡くなったら浄土に行くことになってます。いわゆるあの世です。
つまりお墓には、いないんです。
お墓は今いる世界とあの世をつなぐ入口みたいなものと考えたらどうでしょうか。
お教の中にも「お墓を立てて供養しなさい」とあります。実際に目で見れる形で・・ということです。
実際にお墓の中に遺骨が入ってると、お墓にいる実感が持てるので、手を合わせやすいですよね。
でも、「そこに私はいません。眠ってなんかいません」ということです。
基本的にお墓は祭祀承継者のもの


ただ、1人だけ別にしようとすると、年老いた親戚から反対されたり引き止められるということがあります。
でも、反対されても関係ないのが本当のところです。
実は、お墓の管理権は基本的に祭祀承継者だけにあります。民法897条で決まっています。
祭祀承継者は1人だけで、その人の意思だけで適切な管理や移動を決められます。
祭祀承継者とは?
祭祀承継者とは、先祖から受け継がれている祭祀財産(お墓、位牌、家系図、仏壇など)を引き継いで、守り供養していく人のことです。
かつては長男が相続財産の家を引き継ぐのが当たり前だったで、お墓なども長男が守るものだと考えられていました。
民法には明確な規定がないため、今では亡くなった人が指定したり地域の慣習に従って、祭祀承継者を決めています。
実は、祭祀承継者は直系親族である必要はなく、嫁に行った次女や姪や甥など、誰でも良いです。決まらないときには裁判で決定されることも。
祭祀承継者をしらべるには、親戚やお寺、霊園に聞くことです。
わからなければ、家や土地を相続した人が祭祀承継者になってることが多いです。
これは、祭祀承継者が先祖の供養や墓地の管理を行う責任を持つためで、祭祀承継者の意思に基づいて、供養や改葬が行われます。
もしもあなたが祭祀承継者だったら、基本的に誰の了承も得ずに、一部改葬でも墓じまいでもできます。



ただし、親戚の了解は取ったほうがトラブルを防げます
お墓から1人だけ移動する具体的な理由


お墓を移動しようと思うのにも、いろいろな理由があります。
わたしが見たり聞いたりした具体例を紹介します。ただ、どの方も一部改葬されました。
- 遠いところに置いておくのは・・・
- お寺と縁を切りたい
- 親戚と縁を切りたい
- 親戚が祭祀承継者になってる
- 経済的な負担をなくしたい
遠いところに置いておくのは・・・


ある60代の男性は、実家が九州で住んでるところが東京でした。
先祖代々のお墓が実家にありましたが、その実家には誰も住んでいませんでした。
お墓参りするだけで交通費や宿泊費がかかってしまい、頻繁にお参りするのが難しいので、近くに移動することを決意されました。
この男性は、先祖代々のお骨は合葬墓に、父親と母親のお骨だけを東京に持ってきて供養されました。



顔も知らない先祖は・・・という方も多いです
お寺と縁を切りたい


地方に住む50代の男性はちょっと離れたところのお寺にお墓を持っていました。
ただ、そのお寺の住職が代替わりして、若い住職になりました。
その途端、若い住職はお金のことを言い出したり、態度や話し方が上から目線になって、それが嫌になった男性は引っ越しを決断されました。
引っ越しの理由は「遠いから」という一点で、なんとか墓じまいをされました。



お寺と縁を切りたいときも、理由の一つです
親戚と縁を切って先祖の墓から移動したい


ある地方の田舎に、実家と両親の遺骨と、先祖代々のお墓を持つ50代女性のケースです。
その女性は一人娘で兄弟がおらず、結婚して東京にでてきました。その村にすむ親戚とは昔に仲違いをして疎遠でした。
その女性はお墓参りに行くのは良かったのですが、親戚がいるその村に行きたくないと昔から思っていて改葬されました。
はじめの人と同じように、先祖の遺骨は合葬墓に、両親だけを東京の納骨堂に入れました。



親戚との関係が良くないときもお墓の引っ越しはアリです
親戚が祭祀承継者になってる


20代のときに両親が亡くなって、しばらくして地方から東京に出てきた30代女性のケースです。
両親が亡くなったときにはわけもわからなかったので、昔からある先祖代々の墓に入れられてしまいました。
そのお墓は親戚が管理していたのですが、あまり仲が良くなかったので、両親の遺骨だけを手元に持ってこられました。
本人が祭祀承継者じゃない場合、祭祀承継者にお願いして了承してもらうことが必須です。



祭祀承継者には今までのお礼もしなければなりません
経済的な負担をなくしたい


ある地方に住む60代男性は、お寺にあるお墓を継ぎましたが、関心はまったくなかったと言います。
そこのお寺の住職から年間管理料や法事の話を聞いて、その金額にびっくりして墓じまいを考えられました。
自分の子供達にも迷惑をかけれないと思った男性は、両親は公営の樹木葬に、先祖は公営の合葬墓に入れました。
将来の経済的な負担を減らすために、お墓の移動を考えることはとても大事なことです。



遺骨の供養先は、全部一緒じゃなくても大丈夫です
お墓から1人だけ移動する種類


お墓を移動するにも3つの種類があります。
- 全部移動する
- 一部移動する
- 分骨する
全部移動する


お墓全体を新しい場所に移動する方法です。
これには墓石と遺骨の両方を移動するか、墓石を新しくしてそこに納骨する、の2種類があります。
この方法は、家族全員で同じ場所に供養を行いたい場合に有効です。
すべてを一括して移動することで、一貫した供養が行えます 。
一部移動する


一部の遺骨だけを移動する方法です。
残りの遺骨は元の場所に留めておきます。
この方法は、特定の遺骨だけを別の場所で供養したい場合に適しています。
部分的な移動により、柔軟な供養が可能です。
分骨する


遺骨を分割して、複数の場所で供養する方法です。
分骨は、複数の供養先で供養を行いたい場合に有効です。
浄土真宗などの宗派によりますが、お墓、お寺、お寺の本山の3ヶ所に分ける事は、よく知られています。
新しい骨壺を自分で用意して、管理者から分骨証明書をもらい、納骨したり散骨します。



分骨は絶対ダメ!という人もいます
お墓から1人だけ移動する手順


- 祭祀承継者に遺骨の移動の許可をもらう
- 墓地管理者に伝える
- 新しい供養先と契約して受入許可証をもらう
- 改葬許可証の申請、発行
- 遺骨の取り出し
- 納骨する
祭祀承継者に遺骨の移動の許可をもらう


あなたが祭祀承継者じゃない場合、祭祀承継者に遺骨の移動について了解を得ることがいちばん大切です。
祭祀承継者は遺骨の管理責任者であり、その同意がなければ手続きは絶対に進められません。
事前にしっかりと説明し、納得してもらうことが必要です。
もちろん、工事費やお布施はすべてあなた持ちで、祭祀承継者には事後のお礼も必ず必要です。



今まで管理してきてもらったお礼ですね
墓地管理者に伝える


次に、現在のお墓の管理者に対して遺骨の移動を伝えます。
これにより、管理者から改葬許可申請書にサインと捺印をしてもらえます。
管理者とはお寺や霊園、石材店などで、墓地全体を管理している人です。私有地の墓地なら祭祀承継者です。
遺骨の移動が法的に認められるためには、管理者の同意が必要です。
新しい供養先と契約して受入許可証をもらう


次に、新しい供養先と契約を結び、受入許可証を取得します。
受け入れ許可証がないと、お墓から遺骨を取り出せません。



遺骨をちゃんと埋葬するためです。
ただし、散骨や手元供養の場合、受入許可証はありません。
「改葬許可申請書」の「遺骨受け入れ先記入欄」の記載を、「自宅」や「未定」と書いて提出します。
改葬許可証の申請、発行


役場に改葬許可申請書を提出し、市区町村役場から改葬許可証発行してもらいます。
改葬許可証をもらってからはじめて、お墓の中の遺骨を取り出すことができます。
改葬許可書の取得は法的に必須であり、これがなければ遺骨の移動は認められません。
散骨や手元供養の場合も、いずれお墓に納めるかもしれませんので、大事に取っておきましょう。
お墓から骨壺を取り出す


改葬許可証が取得できたら、遺骨や骨壺を現在のお墓から取り出します。
この際、僧侶による供養を行い、石材店に取り出してもらうことが一般的です。
もしも割れていたり汚れていたら専門の業者に頼んで洗骨や粉骨をしてもらうことです。
参考:ご遺骨サポートこころ
納骨する


最後に、新しい供養先に遺骨を納骨します。
新しい供養先まではあなたが持っていきます。郵送で、車で、電車で、いろいろな方法があります。
これで一部改葬の手続きは完了です。
祭祀承継者に工事完了の報告をして、お礼をわたしましょう。
お墓から1人の移動にかかる費用


- 1人だけと全部の移動費用、どっちが安い?
- 行政手続きにかかる費用
- お寺や霊園に払う費用
- 石材店に払う費用
- 新しい供養先に払う費用
1人だけと全部の移動費用、どっちが安い?


1人だけの移動費用は、当然ですが、全部移動する費用より安いです。
というのは、書類もお布施も遺骨の取り出しも、1人分がいくらという計算のところが多いからです。
墓石は1つですが、遺骨は人数分ですので、遺骨に関する部分は人数分になります。
行政手続きにかかる費用


行政手続きには、改葬許可証の申請費用やその他の費用がかかります。
行政手続きの費用は、自治体によって異なりますが、数千円から1万円程度が一般的です。
これには、改葬許可証の発行手数料が含まれます 。
行政手続きや書類関連一式を、石材店や行政書士事務所などに代行してもらうと、5万円弱かかります。
遠い場所にお墓があったり、仕事が忙しくて平日動けない人にとっては、とても便利なサービスです。
オススメの代行業者はこちら
お寺や霊園に払う費用やお布施


お墓を移動する際には、お寺や霊園にも費用が発生します。
- 閉眼供養 3~5万円位
- 開眼供養 3~5万円位
- 離檀料 3~20万円位
お墓や仏壇には魂が宿ってると言われていて、「魂抜き」とか「お精抜き」が必要だと言われます。
それが「開眼供養」「閉眼供養」で、お礼としてお布施をわたします。
離檀料とは、檀家を辞めるときに払わないといけないとされてるもので、今までのお礼としてお布施を包んでいくことです。
あまりにも高額な離檀料(20万円以上)を請求されても、言いなりに払わないことです。法律では何も決まってません。
高額な離檀料(20万円以上)を請求されたら?
まずは言いなりに支払わずに、新しい供養先のお寺や霊園、石材店、それらに関係してる弁護士に相談することです。
離檀料を拒否したら、石材店の撤去費用に上乗せされることもあります。
そんなときに強行してもトラブルが大きくなるばかりですので、弁護士に頼んで訴訟を起こすことです。
また、お寺が埋蔵証明書を出してくれないときには、「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」(墓埋法規則第2条2項1号)を提出することも認められています。
役場で確認してみて下さい。
石材店に払う費用


お墓の移動には、石材店による墓石の撤去や新設の費用がかかります。
墓石の撤去費用は、墓石の大きさや設置場所によって異なりますが、20万円程度です。
新しいお墓を立てるときには、その10倍くらいはかかります。
お寺や民間霊園には指定石材店制度がありますが、なければ相見積もりを取ることをおすすめします。
指定石材店制度とは?
協力石材店ともいいます。
お寺の墓地や霊園を作るときに、お金や施工を協力した石材店のことで、協力する代わりに専属の石材店のようになっています。
指定石材店制度がある場所では、基本的に、ほかの石材店が入って工事をすることはムリです。
新しい供養先に払う費用


新しい供養先に対しては、永代使用権費用や年間管理費、開眼供養のお布施が必要です。
お墓を買うとよく言われますが、お寺や霊園では、お墓を立てる土地を買うのではなくて、永代使用権を買ってるんです。
その上に石材店から墓石を買って工事をしているので、かなり割高になります。
新しい霊園や寺院でお墓を立てる費用は、場所や施設、供養方法などによって異なりますが、30万円から300万円くらいが一般的です。



合葬墓の永代供養が一番安いです
お墓から1人移動するのによくあるトラブルと注意点


お墓の移動に関するトラブルや対策、注意点などを紹介します。
- 遺骨の数と納骨スペース
- 骨壺の取り扱い方
- もしも割れたら?
- 骨壺じゃない場合も
- 墓地の使用権は転売・譲渡不可
- 離檀料がかかるかも
- お墓を移す時期
遺骨の数と納骨スペース


多くの人が見落としがちなのが、遺骨の数と納骨スペースです。スペースがないと納骨できません。
たとえば、2人分のスペースしか無い納骨堂に引っ越しする際、先祖代々のお墓の中に10人以上の遺骨があったら、絶対無理ですよね。
今は大丈夫だけど、自分たちはどうするの?っていう笑えない話もあります。
引っ越し(改葬)する前に、遺骨の数とスペースを確認しておきましょう。
お墓の中の骨壺を確認するには?
お墓の中の骨壺を確認するには、お墓の手前にあるふた(拝石)をあけます。
石材店でなくても、あなた自身で開けれますし法的に問題ないです。
ただし、接着剤(モルタルなど)が着いていたり、壊してしまったらマズイので、石材店に頼むのが無難です。
また何かあるといけないので、お寺にも願いして、蓋を開けるためのお祓い供養をしてもらうことです。
どうなってるのか確認できたら、元通りにして改葬申請をしていくことです。
骨壺の取り扱い方


遺骨を移動する際には、骨壺の取り扱いに注意が必要です。
破損しないように丁寧に扱うのは当たり前ですが、明らかに骨壺だと思われる形で持ち運ぶのも違和感があります。
骨壺は郵送もできますので、割れないようにしっかりと養生して送ることです。
もしも割れたら?


もしも骨壺が割れてしまったり、はじめから割れていた場合は、すみやかに新しい骨壺に移し替えます。
あたらしい骨壺は、専門業者(石材店、葬儀社、お寺など)に依頼して用意します。
入れ替える方法もその時に聞いておくことです。
お墓の中で水浸しになっていたり、割れてたり、虫がいますので、石材店に取り出してもらうほうが手っ取り早いです。
骨壺じゃない場合も


関西では、お墓の中に骨壺がない場合があります。
宗派にもよりますが、お墓のカロート(納骨室)内の土の上に、ご遺骨を直にまいているんです。もしくは麻袋に入れています。
カロートがいっぱいになったときに、昔のご遺骨をカロート内の土にまくこともよくあります。
その際には、カロート内の土を新たな供養先に持っていったり、残ってる遺骨を当人の分だとみなして、あたらしい骨壺に入れて供養することがあります。
お寺や霊園の管理者だったら、そのことはわかってるので事前に聞いておくことです。
墓地の使用権は転売・譲渡不可


墓地の使用権は転売や譲渡が認められていません。
使用権は利用者に限られ、他人に譲渡することはできません。
墓地の使用権は、墓地管理者との契約に基づいています。
このため、使用権の譲渡や転売は法律で禁止されており、違反すると契約が無効となります 。
離檀料がかかるかも


お寺から離れる際には離檀料が発生することがあります。お寺との関係を解消するための費用です。
離檀料は、お寺に対する感謝の意を込めた費用であり、数万円から十万円くらいが一般的です。
具体的な金額はお寺ごとに異なりますが、事前に確認しておくことが重要です。
もしも高額な離檀料(20万円以上)請求されたら、とりあえず弁護士やそのお寺の総本山などに確認することです。
基本的に、離檀料は法律で決められていません。
お墓を移す時期も大切


お墓を移す時期も大切です。
- 命日
- 定年退職した
- 供養する時間と手間ができた
- 誰かが亡くなった
こういったタイミングで話をすると、受け入れられやすいです。
相談される側も、納得できる理由があれば断りにくいので、相手の状況を見ながら計画を立てることが大切です。



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\ 詳しい金額はこちら /
すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」
引用元:信頼のお墓のミキワ
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まとめ:お墓から1人だけ移動するのはOK?後で文句を言われないための方法
この記事のまとめです。
- 遺骨の引っ越しは改葬と呼ばれる
- お墓から1人だけ移動することは可能
- 改葬許可申請書を提出することで1人だけの移動ができる
- 供養先が違っても問題なく、個別の供養も可能
- お墓の移動は法律上問題ない
- お墓の管理権は祭祀承継者にある
- 遠方のお墓を近くに移動したい人が多い
- お寺との関係を解消するために移動することもある
- 親戚との関係が悪い場合にお墓を移動することがある
- 経済的な負担を減らすためにお墓を移動することがある
- お墓を継ぐ人がいないときには、合葬という選択肢も
- 分骨や一部改葬も可能で柔軟に対応できる
- 親戚が祭祀承継者の場合でも許可を得れば移動可能
- 移動の際には祭祀承継者への了解が必要
- 新しい供養先と契約し、受入証明書を取得する必要がある
- 改葬許可証を市区町村役場で発行してもらう必要がある