お墓の所有者の調べ方。墓じまいの具体的な方法と注意点も詳しく解説

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「お墓の所有者がわからない」

「村の共同墓地だけど誰にきけばいいの?」

「墓じまいしたけど誰に話せば?」

墓じまいするときに一番困ってしまうのは、このような疑問です。

一口でお墓の所有者と言っても2種類あります。

  • 墓石や遺骨、永代使用権などの所有者
  • お墓が建ってる土地の所有者

墓じまい(改葬)するときには、この2種類の所有者を調べる必要があります。

そこで、この記事ではお墓の所有者を調べる方法を紹介します。

最後まで読んでもらうことで、墓じまい(改葬)に役立ててもらえるはずです。

この記事でわかること
  • お墓の所有者の調べ方
  • お墓の所有者管理者の違い
  • 墓じまいをする際に必要な手続き
  • 所有者がわからないときにするべきこと
目次

お墓の所有者の調べ方を詳しく解説

お墓の所有者の調べ方
  • 墓地所有者とは?
  • 墓地管理者とは?
  • 墓地がお寺にある場合の調べ方
  • 民営霊園で調べるには?
  • 公営霊園で調べる方法
  • 集落墓地や共同墓地の調べ方
  • 個人墓地の所有者を調べるには?
  • 個人墓地はみなし墓地かどうかを確認すること
  • 墓地台帳に登録する内容

墓地所有者とは?

墓地所有者とは?

お墓には2種類の所有者があります。土地の所有者と墓石と遺骨の所有者です。

お墓の構造

お墓が建ってる土地は特別に許可されたもので、現在の日本では勝手にお墓を建てることができません

お寺や霊園は自分で所有してる土地を墓地として申請したものです。

その上に建てた墓石はあなた(祭祀承継者)の所有物です。

この場合、お寺や霊園が所有者であなたは使用者になります

さらに、お墓には所有者以外に墓地管理者がいなければならないと、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)で決まっています。

墓地管理者とは?

墓地管理者とは?

墓地管理者は、所有者から委託されて墓地全体の管理運営を行う人や団体です。

墓地、埋葬等に関する法律

第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない(引用:厚生労働省

墓地管理者には次の3つの役割があります。

  • 埋葬許可証、改葬許可証などの届出の処理
  • 墓地に関する図面や帳簿の管理
  • 自治体への報告

つまり、埋葬や墓じまいをするには、所有者とともに管理者を調べることが必要なんです。

ここまでをまとめると、次のようになります。

  • 所有者 土地を持ってる人
  • 管理者 お墓を管理する人
  • 使用者 墓石を持ってる人

次に所有者の調べ方を見ていきましょう

墓地がお寺にある場合の調べ方

お墓がお寺にあるとき

墓地がお寺の敷地内にある場合には、次の2通りが考えられます。

タイプ1タイプ2
所有者(土地)お寺お寺
管理者お寺石材店など
使用者(墓石)あなたあなた

タイプ1の場合は、お寺に行けば過去帳とか墓地の帳簿を見れますが、タイプ2の場合はお寺に行っても何もわかりません。

そのときには、管理者を教えてもらってそちらに行くことです。

住職から帳簿を見せられないと言われたら?

帳簿を見せてもらうのは墓じまいのためなので、住職としたら見せたがらないケースもあります。

ですが、それは違法です。

墓埋法では、次のとおり決められています。

第15条 管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。

第15条2項 死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。

民営霊園で調べるには?

民営霊園の所有者を調べる場合、霊園の管理事務所に問い合わせることが一番確実です。

民営霊園の場合、営利目的ではない法人(公益法人、宗教法人、財団法人等)が所有者で、民間企業が委託を受けて管理者になっています。

民間霊園のホームページにもしっかりとかかれています。

公営霊園で調べる方法

公営霊園でしらべるには

公営霊園や公営墓地のの場合、所有者(経営主体)は自治体です。

管理者は次の2通りです。

  • 自治体の職員
  • 民間企業

最近では、民間企業に委託して整備してるところも増えてきています。

まずは、市区町村のホームページを検索して窓口を確認してから、役場に行きましょう。

集落墓地や共同墓地の調べ方

集落墓地や共同墓地にあるとき

町や村の中にある集落墓地や共同墓地の所有者を調べるには、次の5つの方法があります。

  • 役場に行って墓地台帳を見る
  • 親族に聞く
  • 地域のお寺や石材店、葬儀社に聞く
  • 町内会長・お年寄りに聞く
  • 土地の登記簿で調べる

役場に行って墓地台帳を見る

一番初めにするべきことは、役場に行って墓地台帳を見ることです。

墓地台帳は、墓地名称や管理者運営者の情報を記した公的な書類です。

墓地台帳に記載されていなければ、無許可墓地なので登録しないといけません。地区の長に連絡しましょう。

無許可墓地の場合、所有者はもちろん管理者も自治体では何もわからず、自分で調べるしかないです

親族に聞く

墓地台帳がない場合、親戚には次のことを聞きましょう。

  • 祭祀承継者
  • 墓石を建てた人
  • 土地の持ち主

祭祀承継者とは、いつもお墓の掃除をしてたり、お盆とかお彼岸、法事のときに供養してる人です。

その人に聞くことで、所有者がわかるかもしれません。

ちなみに、祭祀承継者があなたの場合、あなたの一存で墓じまいすることができます

ただし、あとからいろいろ言われることが多いので、親戚には連絡して了解を取っておいたほうが無難です。

祭祀承継者とは?

祭祀承継者とは、先祖から受け継がれている祭祀財産(お墓、位牌、家系図、仏壇など)を引き継いで、守り供養していく人のことです。

かつては長男が相続財産の家を引き継ぐのが当たり前だったで、お墓なども長男が守るものだと考えられていました。

民法には明確な規定がないため、今では亡くなった人が指定したり地域の慣習に従って、祭祀承継者を決めています。

実は、祭祀承継者は直系親族である必要はなく、嫁に行った次女や姪や甥など、誰でも良いです。決まらないときには裁判で決定されることも。

祭祀承継者は基本的にひとりで、お墓、位牌、家系図、仏壇などはもちろん、法事も祭祀承継者がひとりで決めることができます。

地域のお寺や石材店、葬儀社に聞く

親戚に聞いても一向にわからない場合、地域のお寺や石材店、葬儀社に聞いてみるのが有効です。

これらの場所は、地元の墓地事情に詳しく、過去の利用者情報を知っているからです。

石材店には過去の工事履歴が残ってるかもしれません。

昔からやってるところには記録が残ってるかも?

町内会長やお年寄に確認する

町内会長や地域のお年寄りに確認することで、わかることもあります。

地域の歴史や住民の情報に詳しく、所有者の手がかりを提供してくれることが多いです。

手みやげをもって聞きに行きましょう

登記簿謄本で調べる

法務局に行って登記簿謄本を取得すれば、その土地の所有者がわかります。

その所有者のところに行って、管理者も聞き出すことができるはずです。

墓地台帳と登記簿謄本は違うものです

個人墓地の所有者を調べるには?

個人墓地にあるときの調べ方

個人墓地とは、実家の裏にあったり、山の中の一角にあなたの家のお墓だけがあるものです。

土地の所有者があなたとか、あなたの実家や親戚になっている場合が多いです。

まずは法務局で登記簿謄本を取って、所有者を確認しましょう。

個人墓地の場合、所有者が管理者になることが多いです。

一応、親戚や菩提寺にも確認しておいたほうがいいですね

個人墓地はみなし墓地かどうかを確認すること

みなし墓地なのかを確認

個人墓地の場合、みなし墓地なのかどうかを役場の墓地台帳で確認することが大切です。

墓地台帳には、みなし墓地でも所有者名が載っていることがあります。

ちなみに、みなし墓地とは、昭和23年(1948年)の墓埋法以前に私有地に建てられたお墓のことで、都道府県知事の許可を得たものとみなされた墓地のことです。

墓埋法 第10条

「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」

墓地台帳に載っていなければ、無許可墓地なので、登録する必要があります。

墓地台帳に登録する内容

墓地台帳に登録することが大切

墓地台帳には次のことを登録します。

  • 名称
  • 所在地
  • 許可年月日
  • 形態別(市町村・宗教法人・共有・個人
  • 経営者(住所・氏名)
  • 管理者(本籍・住所・氏名)
  • 変更廃止などの関係
  • 墓地所在地の略図

墓じまいするときには、とりあえずどうしたら良いのか、役場の窓口に聞いてみてください。

お墓の所有者の調べ方のまとめ

お墓の所有者の調べるときに、まず初めにすることをまとめます。

  • お寺墓地 お寺に聞く
  • 霊園 霊園管理者に聞く
  • 集落・共同墓地 墓地台帳、登記簿謄本で調べる
  • 個人墓地 墓地台帳、登記簿謄本で調べる

いずれにせよ、お墓は墓地台帳に登録する義務があるので、墓地台帳を見るのが一番早いです。

墓地台帳に載っていなければ無許可墓地ですので、役場の人と載せる方向で相談していきましょう。

登記簿謄本は土地の台帳なので、どちらかの台帳にはヒントが載ってるはずです。

お墓の所有者の調べ方。わからないときの墓じまいのやり方

所有者がわからないときの墓じまい
  • 墓じまいするときには墓地管理者が必要
  • 墓地管理者がわからない、いないことも
  • 所有者がわからないときの墓じまいの手順
  • おすすめの代行業者3選

墓じまいするときには墓地管理者が必要

墓地管理者が必要

墓じまいには次のような行政手続き(書類)が必要です。

墓じまいの行政手続きの基本的な流れ
  • 自治体から改葬許可申請書をもらう
  • 墓地管理者に改葬許可申請書に署名・捺印してもらう(埋葬証明)
  • 改葬先から受入証明書をもらう
  • 改葬承諾書に署名・捺印する
  • 役場窓口に書類一式を提出
  • 改葬許可証が発行される

墓じまいは所有者ではなくて、墓地管理者が重要になります。

お墓の管理者のサインもしくは埋葬証明書がなければ、埋葬も改装もできません。

管理者がわからないことには、話が進みません

墓地管理者がわからない、いないことも

墓地管理者がわからないことも

とはいえ、個人墓地や共同墓地はみなし墓地となっていて、墓地管理者が不明な場合や存在しないときがあります。

明治や大正時代に作られたお墓には名簿もないでしょうし、地域の人全員で管理していることが多いからです。

管理者が不明な場合、役場に相談してどうしていけば良いのか相談することです。

所有者がわからないときの墓じまいの手順

管理者がわからないときの墓じまいの方法

所有者や管理者がわからないときの墓じまいを行う際の、基本的な手順は以下の通りです。

  • 所有者や管理者を探す
  • わからなければ役場に相談する
  • 所有者や管理者を決める
  • 新しい供養先を決める
  • 墓じまいの行政手続きをする
  • 石材店や菩提寺に撤去を依頼
  • 新しい供養先に納骨する

この中でいちばん大切なのは、役場と相談して管理者を決めることです。

こちらは総務省で調べた無縁墓地がどのくらいあるのかという結果です。

無縁墳墓等発生状況
引用元:総務省

無縁墳墓があると答えた自治体は、平均して58%で、30万人以上の市では78%にもなっています。

自治体としても墓地の管理や無縁墓地の対処に頭を悩ましていますので、相談にこころよく応じてくれるはずです。

もっとくわしい墓じまいのやり方はこちらをご覧ください⇒ 墓じまいのやり方

代行業者に相談するのもオススメです

おすすめの代行業者3選

墓じまいするときのおすすめの代行業者を3社紹介します。

所有者や管理者がわからないときにも、一度相談してみることをおすすめします。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

わたしたちの墓じまい
引用元:わたしたちの墓じまい

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

  • お墓の撤去
  • 離檀代行・サポート
  • 行政手続きサポート
  • 撤去業者持ち込み交渉
  • 墓じまい全体のサポート

代行業者には珍しく、離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

公式サイトで詳しいサービス内容や金額をご確認ください。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

イオンのお葬式-墓じまい
引用元:イオンのお葬式

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

  • 行政手続き
  • お骨の取り出し
  • 墓石の解体・処分
  • 墓地を更地に戻す
  • お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 詳しい金額はこちら /

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

信頼のお墓のミキワ-墓じまい
引用元:信頼のお墓のミキワ

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

  • 行政手続き代行
  • ご遺骨の取り出し
  • 墓石の解体・処分
  • 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

公式サイトから詳細をご確認ください。

まとめ:お墓の所有者の調べ方。墓じまいの具体的な方法と注意点も詳しく解説

この記事のまとめです。

  • お墓の所有者がわからない場合、まずは役場に相談
  • 村の共同墓地の所有者は地域のお寺や石材店に聞く
  • 墓じまいの際は墓地管理者の許可が必要
  • 墓地管理者は埋葬や改葬の手続きを管理する
  • 民営霊園の所有者は管理事務所に問い合わせる
  • 公営霊園の所有者は自治体の役所に確認する
  • 集落墓地の所有者は親族や地域の年寄りに聞く
  • 個人墓地の所有者は法務局で登記簿謄本を取得する
  • みなし墓地かどうかは墓地台帳で確認する
  • 墓じまいには管理者の署名と捺印が必要
  • 無許可墓地の可能性もある

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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